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所定疾患療養費

<算定要件>

①所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行われた場合に、1回に連続する7日を限度とし、月1回に限り算定するものであるので、1月に連続しない1日7回算定することは認められないものであること。
②所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできないこと。
③所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次のとおりであること。
イ  肺炎
ロ  尿路感染症
ハ  帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
④算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤請求に際して、診断、行った検査、治療内容等を記載すること。
⑥当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。
公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。

2017年度 算定状況

疾患名 件数 日数 投薬 ・ 注射 ・ 検査など
1月尿路感染・肺炎 10 39 ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム・テプレノン等
2月尿路感染・肺炎 16 62 クラリスロマイシン・ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等
3月尿路感染・肺炎1147クラリスロマイシン・ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等
4月尿路感染・肺炎13ミノサイクリン
5月尿路感染・肺炎19ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等
6月尿路感染・肺炎27レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
7月尿路感染・肺炎32
クラリスロマイシン・セフトリアキソンナトリウム等
8月尿路感染・肺炎37クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等
9月尿路感染・肺炎32クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等
10月尿路感染・肺炎1139ミノサイクリン・セフポドキシムブロキセチル等
11月尿路感染・肺炎21セフポドキシムブロキセチル・ミノサイクリン等
12月尿路感染・肺炎1242クラリスロマイシン・セフトリアキソンナトリウム等

2018年度 算定状況

文章疾患名 件数 日数
投薬・注射・検査など
1月尿路感染・肺炎 15 66 クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等
2月尿路感染・肺炎 37 レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
3月尿路感染・肺炎 24 レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
4月尿路感染・肺炎20クラリスロマイシン・セフポドキシムブロキセチル等
5月尿路感染・肺炎26クラリスロマイシン等
6月尿路感染・肺炎13セフトリアキソンナトリウム
7月尿路感染レボフロキサシン
8月尿路感染14レボフロキサシン
9月尿路感染・肺炎19クラリスロマイシン・レボフロキサシン等
10月尿路感染・肺炎21クラリスロマイシン・レボフロキサシン等
11月尿路感染・肺炎23クラリスロマイシン・レボフロキサシン等
12月尿路感染・肺炎38クラリスロマイシン・レボフロキサシン等

2019年度 算定状況

疾患名 件数 日数 投与・注射・検査など
1月 尿路感染・肺炎 41 レボフロキサシン等
2月 尿路感染 15 75 レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
3月 尿路感染・肺炎 47 ミノサイクリン・レボフロキサシン等
4月尿路感染・肺炎43レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
5月尿路感染・肺炎34レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
6月尿路感染24レボフロキサシン・ミノサイクリン等
7月尿路感染・肺炎35レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
8月尿路感染15レボフロキサシン・ミノサイクリン等
9月尿路感染・肺炎18レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
10月尿路感染・肺炎29レボフロキサシン・クラリスロマイシン等
11月尿路感染・肺炎26クラリスロマイシン・レボフロキサシン等
12月尿路感染・肺炎1364レボフロキサシン・クラリスロマイシン等

2020年 算定状況

疾患名 件数 日数 投与・注射・検査など
1月 尿路感染・肺炎 13 64 クラリスロマイシン、レボフロキサシン等
2月 尿路感染・肺炎 23 クラリスロマイシン、レボフロキサシン
3月 尿路感染・肺炎 25 クラリスロマイシン、レボフロキサシン等
4月尿路感染・肺炎レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等
5月尿路感染・肺炎14レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等
6月尿路感染・肺炎20レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム
7月尿路感染・肺炎セフトリアキソンナトリウム
8月尿路感染・肺炎28クラリスロマイシン、レボフロキサシン等
9月尿路感染30レボフロキサシン、セフポドキシムブロキセチル等
10月尿路感染・肺炎33レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等
11月尿路感染・肺炎20レボフロキサシン、セフトリアキソンナトリウム等
12月尿路感染・肺炎39レボフロキサシン、クラリスロマイシン等

2021年 算定状況

疾患名 件数 日数 投与・注射・検査など
1月 尿路感染・肺炎 18 セフトリアキソンナトリウム等
2月 尿路感染・肺炎 21 レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
3月 尿路感染・肺炎 15 レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等

<算定要件>

2021年4月改定

【所定疾患施設療養費Ⅰの算定要件】
 
1. 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理 として投薬・検査・注射・処置等が行われた場合に、1 回に連続する7日を限度とし、算定す る。 肺炎の者又は尿路感染症の者については検査を実施した場合に限る。(令和 3 年 4 月改定より)
2. 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は同時に算定することはできない。
3. 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りである。
イ 肺炎
ロ 尿路感染症
ハ 帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る)
ニ 蜂窩織炎(令和 3 年 4 月改定より)
 
4. 算定する場合にあっては、診断名、診断を行った日、実施した投薬・検査・注射・処置の内容 等を診療録に記載しておくこと。
5. 請求に際して、診断、行った検査・治療内容等を記載すること。
6. 当該加算の算定開始後は、治療の実施状況について公表することとする。公表に当たっては、 介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告するこ と。

2021年4月~ 算定状況

疾患名 件数 日数 投与・注射・検査など
4月 尿路感染・肺炎 11 レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
5月 尿路感染・肺炎 28 レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
6月 尿路感染 14 レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
7月尿路感染・肺炎16ミノサイクリン・セフトリアキソンナトリウム等
8月尿路感染・肺炎24ミノサイクリン・レボフロキサシン等
9月尿路感染・肺炎
31
レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
10月尿路感染4
16
レボフロキサシン・セフトリアキソンナトリウム等
11月尿路感染525レボフロキサシン
12月尿路感染419レボフロキサシン

2022年1月~ 算定状況

疾患名 件数 日数 投与・注射・検査など
1月 尿路感染・肺炎 20 レボフロキサシン・ミノサイクリン
2月 尿路感染
18 レボフロキサシン・ミノサイクリン
〒649-5312
和歌山県東牟婁郡那智勝浦町
        宇久井714-3
TELL:0735-54-2323
MAIL: lupinus.office@hokuto2002.com
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